不動産Q&A
不動産全般に関する質問コーナーを作りました。E-mailでお問い合わせください。
|
|
|
|
Q:預かり金について教えて下さい。 |
A:「交渉預かり金」「申込証拠金」の名目で宅建業者が賃貸借契約の締結
前に、借希望者より受領する金銭をいいます。一般的には、預かり金は、交
渉順位保全のためになされる金銭ですので、目的物件の借受成約あるいは
不成約が確定すれば、借希望者に返金しなければなりません。
したがって、借主が申込の撤回を申し出た場合には返還しなければならず
返還を拒むことは出来ません。「申込金はすでに貸主に渡した」とか「貸主
の承諾により契約が成立している」などを理由に返還を拒むことは出来ず、
宅建業法違反行為にあたり、業務停止15日の違反行為に該当します。
(平成4年6月29日付、東京都住宅局不動産指導部長要請)
「居住用建物の貸借の媒介または代理に際して、宅建業者は、その名目の
如何にかかわらず預かり金を受領してはならないものとする。ただし、借受
予定者が物件を特定し、特段の依頼により、やむを得ず預かり金を受領した
ときは、成約の有無にかかわらず、いったん、借受予定者に返還するものと
する。なお、預かり金を受領する場合においては、事前に当該預かり金が物
件を確保する目的のものであること、物件確保の有効期間及び必ず借受予
定者に返還されるものであることについて重要事項説明書を交付して説明す
るものとする。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q:解約時の原状回復について |
A:原状回復とは、借主が、賃貸借契約終了時に目的物件を原状に復して返
還することであり、判例でも賃貸借契約上借主が負うべき一般的義務として
認められています。
「原状」の捕らえ方には貸主側と借主側では大きな差が見受けられます。
平成10年に、国は原状回復に係る一定の標準的な考え方を「原状回復を
めぐるトラブルとガイドライン」を作成、公表しました。また、東京都も平成
16年に「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」を制
定し、賃借人だけでなく、賃貸人に対しても出来る限り説明し、書面交付を
し、署名押印をしてもらうことになっています。納得できない場合には、ガ
イドラインでチェックすることをおすすめします。
|
|
|
|
|
|